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受給者証の更新手続き その1(更新時期と提出書類1)

全身性強皮症

 年に1度訪れる「特定医療費(指定難病)受給者証」の更新の時期が来ました。今回は、更新手続きに必要なことについてご紹介いたします。量が多いので数回に分けてご紹介していきます。

お住まいの都道府県によって異なることもあるかと思います。私は東京都の例を紹介しますので、他の都道府県にお住まいの方は参考程度にお読みください。

更新時期

 冒頭でも記載しましたが、受給者証の更新は年に1回あります。そのたびに、書類を準備して役所に提出する必要があります。

東京都に住んでいる私の場合は、受給者証の有効期間が1月1日~12月31日までです。(※同じ東京都でも有効期間が異なる方もいらっしゃるようですので注意してください。)そして、更新手続きの受付期限は9月29日までとなっています。そしてそして、更新手続きのお知らせおよび提出書類の到着が8月頭です。
つまり、約2か月間で書類を準備して提出しなければなりません!

やること
8月頭更新手続きのお知らせを受け取る
↓ 書類作成
9月末申請手続き締め切り
更新スケジュール

2か月もあったら余裕じゃーん!

と思ったあなた!そこには大きな罠があるのです・・・

提出書類

 提出する書類は以下の3分類に分けられています。

1.全ての方が提出する書類

① 特定医療費支給認定申請書
② 臨床調査個人票
③ 個人番号にかかる調書

上記3つはすべての方が提出する書類になります。役所からの更新手続きのお知らせに同封されている書類です。

2.該当する方のみ提出する書類

④ 住民票
⑤ 健康保険証の写し
⑥ 保険者からの情報提供にかかる同意書
⑦ 世帯の所得を確認するための書類
⑧ 公的年金等の収入等に係る申出書
⑨ 生活保護受給証明書
⑩ 指定難病に係る医療費等の総額が確認できる書類
⑪ 小児慢性特定疾病医療受給者証の写し
⑫ 世帯員の特定医療費(指定難病)受給者証の写し
⑬ 委任状

 上記は該当する方のみが提出する書類で、提出する条件に当てはまる場合は提出が必要になります。条件が分かりにくいので注意が必要です。

3.確認のため窓口で提示するもの

⑭ 身元確認に必要なもの
⑮ 個人番号の確認に必要なもの
⑯ 法定代理人であることを証明する書類

 上記は提出する書類を準備して役所の窓口に申請する際に提示が求められるものになります。⑭および⑮は必須です。⑯は法定代理人の方が「③個人番号に係る調書」を提出する場合に提示する必要があります。

それでは、各書類について詳しくみていきましょう。

1.全ての方が提出する書類

① 特定医療費支給認定申請書

 患者の基本情報を確認する書類になります。
すでに、患者の個人情報と申請者(医療券等の送付先)の情報を印字されていますので、変更があれば二重線で訂正します。
病名や同じ医療保険に加入している者の記入欄があり、介護認定や身体障害者手帳の有無、医療処理、生活・療養の状況を記入する欄もあります。
最後に申請者が署名します。

記入する項目
  • 患者情報
  • 申請者の情報
  • 病名およびその他の申請情報
  • 患者と同じ医療保険に加入している者の情報
  • 介護認定の有無、身体障害者手帳の有無、医療処理の有無、生活・療養の状況
  • 署名欄

 また、以下について同意する場合の署名欄もあります。

私は、本申請書の内容及び本申請書に添付された診断書(臨床検査個人票)が、指定難病の研究を推進するため、指定難病の治療研究等、指定難病に係る研究及び政策立案の基礎資料として厚生労働省、東京都及び市区町村に利用されることに同意いたします。

② 臨床調査個人票

 診断や検査の結果、経過や治療方法、重症度分類や生活状況などの疾病の評価をする書類です。これに基づいて医療費が支給されるか認定されることになります。申請の際に提出する書類は複数ありますが、この書類だけは主治医に記入してもらう必要があります。ここが、冒頭に説明した大きな罠なのです・・・!

スケジュールをもう一度確認してみましょう。

やること
8月頭更新手続きのお知らせを受け取る
↓ 書類作成
9月末申請手続き締め切り
更新スケジュール

そして、臨床調査個人票は主治医に記載してもらわなければなりません。病院窓口に臨床調査個人票の記載を依頼するときは、診断書等を依頼するときと同様の対応となります。病院に診断書作成を頼んだことがある方はご存じだと思いますが、作成までに3週間程度かかると言われてしまうのです!!

臨床調査個人票の記載を依頼して出来上がるのは3週間後なのでなるべく早めに病院に依頼しなければなりません。ネットや郵送で依頼できませんので、いつも診察してもらっている病院に行かなければなりません。病院が仕事帰りなどに行ける距離だと懸念はないかもしれませんが、私の場合はそうではないのでそのためだけに病院に行く必要が出てきます。また、2つの難病を持っているのでそれぞれで臨床調査個人票を作成してもらわなければなりませんが、2つとも異なる病院に通っているので2か所行くことになります。

昨年あたりからは臨床調査個人票の作成依頼だけのために病院に行くことは合理的ではないので、あえてこの時期に診察を入れてもらうように調整しています。全身性強皮症のほうは定期的に薬を処方してもらわなければなりませんので調整が難しいですが、特発性大腿骨頭壊死症は今は年に1回の経過観察のみになっていますので比較的調整が可能です。なお、病院はお盆休みはほとんど関係ないので非常に助かっています。

③ 個人番号にかかる調書

 マイナンバー(個人番号)を記載する書類となります。原則全員提出となっておりますが、マイナンバーによる情報連携を希望されない場合は提出しなくても更新手続き自体はできます。また、本書を提出することにより、住民票及び住民税(非)課税証明書等の提出を省略することができます。

本書は条件によって書くところが異なりますので少し説明しておきます。

患者本人のマイナンバーの記入は必須

患者が18歳未満の場合は保護者のマイナンバーの記入も必須

そして、情報連携により住民票及び住民税(非)課税証明書等の提出を省略する場合は以下の方のマイナンバーの記入も必要です。

健康保険組合、全国健康保険協会、共済組合、船員保険、日雇保険 の場合、
健康保険証に「被保険者」と記載されている方のマイナンバーの記入が必要です。

国民健康保険、国民健康保険組合、後期高齢者医療制度 の場合、
患者と同じ医療保険に加入している、患者と同じ住民票上の世帯全員のマイナンバーの記入が必要です。(※例外あり!)

記入対象
  • 患者
  • 保護者(患者が18歳未満の場合のみ)
  • 代理人(代理申請の場合のみ)
  • 患者と同じ医療保険に加入している者
記入する項目
  • 氏名
  • 生年月日
  • 性別
  • 申請時住所
  • 課税等区市町村等
  • 受給者番号(お持ちの方のみ)
  • マイナンバー

なお、本書だけは必ず申請書類を窓口に提出する日を冒頭に記載することになっておりますので注意してください!

ここまでのまとめ

 今回は更新時期と提出書類のうち全ての方が提出する書類について紹介しました。締め切りまでに間に合わないと結構面倒なことになるので早め早めに動いて申請することをおすすめします。次回は残りの提出書類についてご紹介します。

お住まいの都道府県によって異なることもあるかと思います。お住まいの都道府県からのお知らせ文書をよく読み、わからないところがあればホームページで確認したり窓口に電話したりしてきちんと確認するようにしてください。

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