年に1度訪れる「特定医療費(指定難病)受給者証」の更新の時期が来ましたので更新手続きに必要なことについてご紹介いたします。量が多いので数回に分けてご紹介しています。今回はその3になります。
その1から見たい方は以下の投稿をご覧ください。
お住まいの都道府県によって異なることもあるかと思います。私は東京都の例を紹介しますので、他の都道府県にお住まいの方は参考程度にお読みください。
提出書類
「2.該当する方のみ提出する書類」の続きとなります。条件に合致する方のみ提出する書類になりますので、ご自身がどちらに当てはまるか注意深く見るようにしてください。
2.該当する方のみ提出する書類
⑧ 公的年金等の収入等に係る申出書
この申出書は役所からのお知らせに同封されている書類で、自己負担上限額の階層区分(下記参照)を審査するときに利用します。
以下の条件に該当する方は提出が必要になります。 ※生活保護を受けている方は提出不要です。
ア. 「③個人番号に係る調書」を提出して「⑦世帯の所得を確認するための書類」の提出の省略を希望される方
イ. 支給認定基準世帯がすべて住民税非課税の方
患者本人(患者が18歳未満の場合はその保護者)の収入等について、以下の選択肢3つの中から1つだけチェックして、署名して提出します。
1.非課税世帯又は課税状況が不明であり、2に掲げる公的年金等の収入等について、全て該当がない。
2.非課税世帯又は課税状況が不明であり、次に掲げる公的年金等の収入等について、該当がある。
・特別障害給付金 ・障害年金 ・遺族年金 ・寡婦年金
・労災保険による障害補償に関する給付 ・特別児童扶養手当、障害児福祉手当
・特別障害者手当
・国民年金法等の一部を改正する法律附則第97条第1項の規定による福祉手当
3.以下のア又はイに該当し、階層区分が低所得Ⅰ(図1参照)にならないことを了承する。
ア.課税者(世帯)である。
イ.非課税世帯又は課税状況が不明であり、2に掲げる公的年金等の収入等に該当があるが、当該事項を証明する書類の添付を省略する。
2に該当する場合は、その収入金額を証明する書類も併せて提出します。証明書類はいずれも現時点で令和4年中(令和4年1月1日から同年12月31日まで)、つまり前年の収入金額がわかる書類が必要です。
⑨ 生活保護受給証明書
患者本人が生活保護を受けている場合は提出します。ただし、「③個人番号に係る調書」を提出しマイナンバー制度を利用した情報連携を希望する場合は提出を省略できます。
⑩ 指定難病に係る医療費等の総額が確認できる書類
「軽症かつ高額」、「高額かつ長期」を申請する場合は以下の書類を提出します。
ア.自己負担上限管理票の写し
イ.療養証明書
ウ.医療費申告書及び領収書等のコピー
自己負担上限額管理票の写しは、「自己負担上限額管理票コピー添付用紙」(同封の書類)の後ろにホチキス留めして提出します。
まず、「軽症かつ高額」又は「高額かつ長期」の制度について説明します。
「軽症かつ高額」の制度とは
難病医療費助成は、定められた診断基準及び重症度基準の両方を満たす方に対し支給されます。適切な服薬等の治療により症状の程度(重症度)が医療費助成の基準を満たさなくなってしまった場合に、当該疾病の治療に要した医療費が一定期間に一定金額以上生じているときは医療費助成の支給認定を行い、患者さんの負担軽減を図るものが「軽症かつ高額」の制度です。
①対象者
今回の更新手続きにおいて症状の程度(重症度)が医療費助成の基準を満たしていない方
②認定要件
更新申請する疾病の1か月あたりの医療費又は難病医療費助成対象の介護サービス利用料の総額(10割)(以下、医療費等総額(10割)といいます。)が33,330円を超えた月が、当該更新申請受理日の属する月から12か月前までの期間に3か月以上あること。
実際に患者が医療機関等の会計窓口で支払っている金額は3割等なので、医療費等総額10割というところがポイントです。
「高額かつ長期」の制度とは
難病医療費助成の支給認定を受けた方が、指定医療機関で受ける医療について、費用が高額な治療を長期間にわたり継続しなければならない者として認定された場合、負担上限月額が軽減される制度です。
①対象者
所得階層区分が以下のいずれかの方
「一般所得Ⅰ」、「一般所得Ⅱ」又は「上位所得」
②認定要件
更新申請受理日の属する月以前の12か月の間において、支給認定を受けた指定難病の1か月当たりの医療費等総額(10割)が50,000円を超えた月が6か月以上あること。
⑪ 小児慢性特定疾病医療受給者証の写し
以下の場合、提出が必要です。
ア.患者本人が当該制度の医療費助成を受けている場合
イ.患者と同じ医療保険上の世帯の方が、当該制度の医療費助成を受けている場合
※保険証の写しも併せて提出
⑫ 世帯員の特定医療費(指定難病)受給者証の写し
以下の場合、提出が必要です。
ア.患者と同じ医療保険上の世帯の方が、当該制度の医療費助成を受けている場合
※保険証の写しも併せて提出
⑬ 委任状
以下の場合、提出が必要です。
ア.患者本人(あるいは保護者)でもその法定代理人でもない方が「③個人番号に係る調書」を提出する場合
・代理人の住所および氏名
・委任者の住所および氏名
・日付
まとめ
これで「2.該当する方のみ提出する書類」はすべてご紹介しました。条件に合致する方だけ提出する書類は、条件が分かりづらく一番頭を使う部分だと思っています。また、難しい単語があったり聞いたことがない言葉があったりするので苦労しますが、本ブログがちょっとでも助けになれば幸いです。
どうしてもわからない場合は、役所へ電話して聞いたり、直接窓口で伺ってみてください。個々人で状況も異なりますし個人情報となりますので、プロ(役所の方)に聞いたほうがいいと思います。
次回は、実際に窓口に提出する際のこともご紹介します。また、毎年記入しなければいけないものですので、管理方法についても私の例をご紹介したいと思います。
お住まいの都道府県によって異なることもあるかと思います。お住まいの都道府県からのお知らせ文書をよく読み、わからないところがあればホームページで確認したり窓口に電話したりしてきちんと確認するようにしてください。