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受給者証の更新手続き その2(提出書類2)

年に1度訪れる「特定医療費(指定難病)受給者証」の更新の時期が来ましたので更新手続きに必要なことについてご紹介いたします。量が多いので数回に分けてご紹介しています。今回はその2になります。

その1から見たい方は以下の投稿をご覧ください。

お住まいの都道府県によって異なることもあるかと思います。私は東京都の例を紹介しますので、他の都道府県にお住まいの方は参考程度にお読みください。

提出書類

 その1で「1.全ての方が提出する書類」を紹介したので、「2.該当する方のみ提出する書類」について紹介していきます。条件に合致する方のみ提出する書類になりますので、ご自身がどちらに当てはまるか注意深く見るようにしてください。

2.該当する方のみ提出する書類

④ 住民票

 以下の条件に該当する方は提出が必要になります。

ア.国民健康保険・国民健康保険組合・後期高齢者医療制度のいずれかに加入している。
イ.被用者保険(会社の健康保険等)に加入しており、住所又は氏名に変更がある。

ただし、「1.全ての方が提出する書類」でご紹介した「③個人番号に係る調書」により情報連携を希望する場合は住民票の提出を省略できます。

提出する住民票は以下の要件を満たすものとしてください。

・発行日から3か月以内のもの

患者(又は保護者)及び当該患者と同一世帯の方全員が記載されており、続柄の記載があるもの

・マイナンバーの記載のないもの

⑤ 健康保険証の写し

 以下の条件に該当する方は提出が必要になります。

・医療保険に加入している患者
(高齢受給者証を持っている方はその写しも)

また、以下の場合は本人以外の方の保険証の写しが必要です。

患者が被用者保険に加入しており、
患者の保険証で被保険者が明らかで
ない場合


被保険者

患者が国民健康保険または
国民健康保険組合に加入している場合

患者と同じ医療保険に
加入している方全員

後期高齢者医療制度に
加入している場合

患者と同じ住民票上の世帯に属し、
同じ医療保険に加入している方全員

⑥ 保険者からの情報提供にかかる同意書

 特定医療費(指定難病)受給者証には、医療保険制度における適用区分*を記載しています。適用区分を確認するには、加入している医療保険の保険者から情報提供を受ける必要があるため、更新申請時に「保険者からの情報提供にかかる同意書」を提出します。

*「適用区分」とは、難病の医療費助成に当たって、東京都と医療保険の保険者がそれぞれどの金額まで負担するかを決める区分であり、医療機関が医療費を請求する際に必要となる情報です。

以下のいずれかに該当する方は提出が必要です。

ア. 国民健康保険組合に加入している方
イ. 国民健康保険に加入している方で、保険者番号、記号、番号のいずれかに変更があった方
ウ. 国民健康保険に加入している方で、受給者証の有効期限を過ぎてから更新申請する方
エ. 国民健康保険以外の医療保険から、国民健康保険に変更になった

「保険者からの情報提供にかかる同意書」は更新手続きのお知らせの封筒に同封されております。記入項目は以下の通りです。

記入する項目

・年月日
・患者住所・氏名
・受給者番号

⑦ 世帯の所得を確認するための書類

 加入する医療保険等により必要な書類が異なります。


まず、提出不要の方は以下の通りです。

・生活保護を受け、医療保険等に加入していない

「③個人番号に係る調書」を提出し、
 マイナンバー制度を利用した情報連携を希望する場合

・階層区分が上位所得(※後述)となることが明らかな場合で、
 その旨の承諾をいただいた場合(ただし、原本が必要な場合は提出必須)

必要とされる書類は以下の3種類あります。すべて令和5年度分が必要(2023年9月現在)とのことです。更新手続きする年の年度分、つまり前年度の所得によって算出された税金の額を知りたいということですね。

1.住民税課税(非課税)証明書

2.給与所得等に係る特別徴収税額決定通知書の写し

3.住民税の税額決定通知書(普通徴収の方)の写し

次に、提出が必要な方について加入する医療保険別に整理します。

被用者保険(会社の健康保険など)

対象者

・被保険者
・患者本人(※患者が被扶養者+被保険者が非課税の場合のみ

提出する書類

課税者:1~3のいずれか
非課税者:1の原本

国民健康保険

対象者

・患者本人
・患者と同じ医療保険に加入している方(同じ記号・番号の方)全員

提出する書類

1~3のいずれか

国民健康保険組合

対象者

・患者本人
・患者と同じ医療保険に加入している方(同じ記号・番号の方)全員

提出する書類

1の原本

後期高齢者医療制度

対象者

・患者本人
・患者と同じ住民票上の世帯に属し、患者と同じ医療保険に加入している方全員

提出する書類

1~3のいずれか

なお、上記で、

階層区分が上位所得(※後述)となることが明らかな場合は「⑦世帯の所得を確認するための書類」は提出不要

と説明しましたので、階層区分についてお示しします。本人の年収額や区市町村税額によって階層区分が決定され、それによって負担上限月額が決定します。簡単に言うと、収入によって控除してくれる額が変わるよということです。

指定難病患者への医療費助成制度のご案内 ー 難病情報センター

まとめ

 今回はここまでにします。「2.該当する方のみ提出する書類」の前半部分(④~⑧)について説明しました。条件に合致する方だけ提出する書類は、条件が分かりづらく一番頭を使う部分だと思っています。また、難しい単語があったり聞いたことがない言葉があったりするので苦労しますが、本ブログがちょっとでも助けになれば幸いです。

どうしてもわからない場合は、役所へ電話して聞いたり、直接窓口で伺ってみてください。個々人で状況も異なりますし個人情報となりますので、プロ(役所の方)に聞いたほうがいいと思います。

次回は「2.該当する方のみ提出する書類」の後半部分(⑨~⑬)をお話できればと思います。

お住まいの都道府県によって異なることもあるかと思います。お住まいの都道府県からのお知らせ文書をよく読み、わからないところがあればホームページで確認したり窓口に電話したりしてきちんと確認するようにしてください。

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